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2026.04.13 

甲斐桃子

「4〜6月は残業しないほうがいい」は本当?
こんにちは!

売れるネット広告社グループ管理部の甲斐です。

昨年5月に入社し、早くも1年が経とうとしています。
振り返るとあっという間の1年でしたが、充実した日々を過ごしてきたと感じています。

4月には新入社員の方々も加わり、新たな体制でのスタートとなりました。
これからは、社会保険や税金に関する仕組みに触れる機会も増えてくるかと思います。

そこで今回は、この時期になるとSNS等でよく見かける「4〜6月は残業しないほうがいい」と言われる理由について、管理部の視点から整理してお伝えします。
「4~6月は残業しないほうがいい」と言われる理由
社会保険料は年に一度見直されており、その基準となるのが4・5・6月の給与の平均です。
この3ヶ月の平均額をもとに「標準報酬月額」という等級が決まり、その年の9月以降の社会保険料に反映されます。

また、この給与には残業代も含まれるため、「この時期の残業を抑えれば保険料を下げられる」という話が広まりました。
ただし、給与が少し増えても保険料は変わらないことも
標準報酬月額は、細かく金額が変動する仕組みではなく、等級制(段階制)となっています。

そのため、給与が多少増減しても等級が変わらない限り、保険料に変動はありません。
等級をまたぐ水準まで給与が変動した場合に限り、保険料へ影響が生じます。

※ご自身の標準報酬月額が気になる方は、下記サイトをご確認ください。
全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/premium_prefectures/index.html
保険料が上がることは、本当に損なのか
社会保険料が上がるということは、傷病手当金や出産手当金の支給額も上がるということです。

これらは標準報酬月額をもとに計算されるため、いざ利用する際に受け取れる金額も増える仕組みです。
厚生年金も同様で、標準報酬月額が高いほど将来の受給額が増える仕組みです。

社会保険料は単に「負担するもの」ではなく、給付と連動した備えでもあります。
この視点が欠けると、損得の判断を誤る可能性があります。
注意が必要なケース
育休復帰後に時短勤務をしている方は、特に注意が必要です。

育休終了後は「育児休業等終了時改定」という制度を利用し、時短の実態に合わせて標準報酬月額を下げることができます。
ただし4〜6月に残業が集中すると、その期間の給与が定時決定に反映されるため、改定の効果が十分に反映されない可能性があります。

また扶養範囲内で働いている方についても、残業が続くことで年間収入が扶養の上限を超えるリスクがあります。
4〜6月に限った話ではありませんが、この時期に残業が増える場合は、年収全体の見通しをあらかじめ確認しておくことをおすすめします。
まとめ
「なんとなく聞いた話」をそのまま行動に移すのではなく、まずは仕組みを理解することが大切です。
制度を正しく理解することが、適切な判断につながります。

管理部として、今後もこうした制度について適切にお伝えしていければと思います。

管理部
甲斐 桃子

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